知っているようで知らない「著作権」 出版に備えて確認しましょう。
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著作権を有するのは著者。 出版社ではありません。
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著作権を有するのは著作物を創作した人・著者です。本の最終ページにあたる「奥付」を開くと、小さく©マークが記載されているはず。これはCopyrightの略で、このマークに続いて表記されている名前が著作権者です。このマークがなくても著作権はすべての本に発生するのですが、「この本は著作権で守られている」ということをアピールする狙いで、たいていの本に記載されています。
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著作権は自然と発生するもの。 SNSの投稿にも著作権があります。
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特許のように専門機関へ登録申請する必要があると思われがちですが、創作した時点で権利が自然発生するのが著作権。その対象は広く、小説、論文、音楽、舞踊、絵画、建物、地図、写真、コンピュータプログラムなどなど、自分自身の考えを独自の形で表現したものにはすべて著作権が発生します。ツイッターやインスタグラムなどSNSの投稿にも著作権があるのです。
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文章の引用はOKでも、写真やイラストの転載はNG! 著作権を守って出版しましょう。
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著作物の利用には著作権者の許諾が必須ですが、文章の「引用」についてはルールさえ守れば許諾なしで使用できます。ざっくり言うと引用部分を「 」で括るなどして本文と差別化し、出典元のタイトルを明記すればOK。しかし写真やイラストは別です。無断転載が不可なことはもちろん、トレースもNG!最近はSNSなどで著作権の違反が指摘され、本の回収などに発展することも少なくありません。著作権を守って出版しましょう。
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